商標は、企業名、ブランド名、商品名やサービス名であり、経営・事業に直結したものです。企業において、知的財産は重要な経営資源であり、自己の商品・サービスを保護するべく知的財産権を取得しています。商標は、特に事業活動において重要な要素です(事業に非常に近い)。
以下に、事業活動において重要な要素である商標の概要についてご説明します。
商標制度の目的は、商標法第1条に規定されています。
「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」 整理すると下記のような感じです。
商標制度の目的を達成するため「商標を保護する」という手段が採用されています。
そして、「商標を保護する」する具体的な方法として「商標権」が付与されます。「商標権」が付与される際に重要な要素は指定商品・役務と「商標」です。
「商標」は、商標法第2条に規定されており、以下の通りです。
「この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。」
上記を図に整理すると以下のような感じです。
「商標」について、もう少し詳しくまとめると下記の通りです。
「商標(標章)」の種類としては、文字商標、図形・記号商標、立体商標、その他新しい商標(色、音、位置商標等)があります。文字商標と図形・記号商標との組み合わせもあります。
「商標(標章)」の種類の具体例を下記に例示します。
ここで、実務的には、文字を含む商標(文字商標+文字商標と図形・記号商標との組み合わせ)の割合が非常に高いので、「文字商標(文字部分)」が最重要となっています。
「商標」とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です(特許庁HPより)。
つまり、事業において、自社製品を他社製品と区別(差別化、識別)させる機能が重要です。この機能「自他商品等識別機能」は商標の基本的な機能として要求されています。そのため、後述する商標の登録要件として、「識別力」を有することが要求されています。
また、基本的な機能である「自他商品等識別機能」を奏する商標の使用により、使用した商標に「信用が蓄積」し、さらに「出所表示機能」「品質保証機能」「広告宣伝機能」が発揮されるようになります。
商標は、使用することで業務上の信用が蓄積されていきます。商標の使用については、商標法第2条3項各号に規定されています。
商標の使用は、「商品」における使用と、「サービス(役務)」とにおける使用があり、商標法第2条3項においてその類型が整理されています。
商標における使用の類型を下記に示します。また併せて、代表的な使用の態様を図で説明します。
商標制度においては、審査主義が採用されています。保護を希望する商標については、商標登録出願をする必要があり、出願された商標は登録して良いか特許庁において審査されます。出願された商標は、登録して「独占権を与えて良い商標か否か」審査されます。
登録の要件は、実体的要件と形式的要件とがあります。
◎実体的要件
・3条:商標か(柱書)、使用意思(柱書)、識別力(1項各号)
・4条:公益・私益の観点から不登録(1項各号)
◎形式的要件
・5条:出願書式
・6条:一商標一出願、区分ごと